2020年5月22日
この度、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、労働保険料等の申告期限・納付期限(年度更新期間)について令和2年8月31日まで延長されました。
また、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少している方に向けて、労働保険料等の納付猶予の特例(特例猶予)が創設されました。特例猶予を受けるには申請が必要となります。詳細は厚生労働省ホームページを参照ください。
↓厚生労働省HPの労働保険の適用・徴収ページ「新型コロナウイルス感染症関連情報」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10647.html
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