2020年7月20日
厚生労働省では、ずい道等建設工事における粉じん対策を、より一層推進するため、「ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン」(以下、「ガイドライン」)を改正されました。
ガイドラインの主な改正事項
1.「ずい道等の掘削等作業主任者の職務」を追加
2.「粉じん発生源に係る措置」の強化
3.「換気装置等による換気」の強化
4.「粉じん目標濃度レベル」の引き下げ(強化)と、改善措置の充実
5.「呼吸用保護具の使用基準」の強化
6.「粉じん濃度等の測定結果等の周知」の充実
7.切羽に近接する場所の「空気中の粉じん濃度等の測定」の実施(新設)
8.測定結果に応じた「呼吸用保護具の選択及び使用」(新設)