2022年3月30日
「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が令和4年3月30日に国会で成立しました。令和4年4月1日から令和5年3月31日までの雇用保険料率は以下のとおりです。
• 令和4年4月から、事業主負担の保険料率が変更になります。
• 令和4年10月から、労働者負担・事業主負担の保険料率が変更になります。
• 年度の途中から保険料率が変更となりますので、ご注意ください。
4月の変更時点では、事業主負担分のみの引き上げであり、労働者の給与から天引きとなる雇用保険料に影響はありません。
10月以降適用となる雇用保険料率では、労働者負担分の算定に関わる変更が生じるため、給与計算時には雇用保険料率の変更が必要です。