お知らせ Information

職長等の安全衛生教育の対象業種拡大

2022年8月24日

令和5年4月1日より、食料品製造業、新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業の事業場においても、労働安全衛生法第60条に基づく職長等に対する安全衛生教育が義務化になります。

令和5年4月までに職長教育を受講し、選任ができるよう事前の準備をお願いいたします。

当協会では9月、11月、12月、1月、3月に開催を予定しております。お早めにお申し込みください。

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【職長とは】

「作業中の労働者を直接指導又は監督する者」とされています(労働安全衛生法第60条)。この「職長」とは総称に過ぎず、事業場によって、監督、班長、リーダー、作業長など、さまざまな名称で呼ばれています。名称はともかく、仕事を行う上で、現場で指揮、命令する人が職長です。
(出典:「職長の安全衛生テキスト第4版」中央労働災害防止協会)

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