2023年7月4日
常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないとされています。
厚生労働省では、参考となる「モデル就業規則」を公表しており、令和5年7月版が公表されました。
「モデル就業規則」の規程例や解説を参考に、各事業場の実情に応じた就業規則の作成・届出をお願いします。
→ 厚生労働省ホームページ「モデル就業規則について」
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