2024年1月19日
令和6年1月1日より、金属アーク溶接等作業を行う場合において、法改正により新設された「金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習」を修了した者のうちから、金属アーク溶接等作業主任者を選任することができることとなりました。
本技能講習は、従来の「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」(2日間)と比べ講習日数が半分の1日で受講でき、内容も金属アーク溶接等作業に限定したものです。
なお、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了された方は受講の必要はありません。