2024年2月16日
令和5年4月1日から特定の有害物を取り扱う場所について、有害物の有害性等を周知するため、有害物の人体に及ぼす作用等について掲示する事項の見直し・追加を行い、対象物質を拡大する改正が令和4年4月に公布されています。令和5年3月に有害物ごとに掲示すべき内容について、掲示内容が示され、令和5年10月1日から掲示義務が、特定化学物質のうち特別管理物質のみから、すべての特定化学物質に対象が拡大しました。
○改正のポイント
1.掲示すべき事項の見直し・追加
・掲示すべき事項のうち「特定の有害物の人体に及ぼす作用」
→ 「特定の有害物により生じるおそれのある疾病の種類及びその症状」に改める
・「保護具を着用しなければならない旨」を掲示すべき事項に追加
2.掲示義務の対象物質の拡大
特定化学物質のうち特別管理物質のみから、すべての特定化学物質に対象が拡大<令和5年10月1日施行>
【行政通達】
・令和4年4月 15 日基 発 0415 第1号 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について
・令和5年3月29日基発 0329 第 32 号 労働安全衛生規則第 592 条の8等で定める有害性等の掲示内容について
・令和5年4月21日 基発 0421 第 1 号 有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令の施行について
【参考資料】