2025年4月15日
熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業者に義務付けられます。
詳細は以下のリーフレット、パンフレットを参照ください。
・リーフレット 職場における熱中症対策の強化について
・パンフレット 職場における熱中症対策の強化について
熱中症予防管理者教育のお申込みは以下のページを参照ください。
・熱中症予防管理者教育
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