建設自営業者組合 Construction Self Employed Association

建設自営業者組合

当協会は愛知労働局長の承認を受け、建設自営業者組合として建設業における一人親方特別加入手続きを行っております。

建設業の事業を営み、労働者を雇わず自分一人で事業を行う一人親方
労働者を使用しない法人役員、自営業者、家族従事者の方も労災保険に加入できます!!

一人親方労災保険特別加入制度

労災保険は労働者を対象としており、一人親方や法人役員等(以下、一人親方等)は対象外とされています。よって、一人親方等の方は、元請の労災保険の対象とはなりません。
一人親方等の方であっても、一人親方の団体を通じて一人親方労災保険に特別加入すれば、仕事中にケガをしても自己負担なく全て保険で治療が受けられます。
なお、治療の為に休業した場合は休業補償、障害が残った場合は障害補償等の保険給付が行われます。

建設業一人親方労災保険特別加入の加入要件

建設業の一人親方であること

建設業の事業にあたるもの

土木工事 建築工事 大工工事 左官工事 とび・土工工事 石工事 屋根工事 電気工事 管工事 鋼構造物工事 タイル・れんが・ブロック工事 鉄筋工事 ほ装工事 しゅんせつ工事 板金工事 ガラス工事 塗装工事 防水工事 内装仕上工事 機械器具設置工事 熱絶縁工事 電気通信工事 造園工事 さく井工事 建具工事 水道施設工事 消防施設工事 清掃施設工事 解体工事 など

労働者を使用しない法人役員、自営業者、家族従事者等であること
アルバイト・パート・日雇い等を使用せず、一人で業務に従事する方
アルバイト等を使用する場合でも年間100日未満の場合は対象

労働者一人親方
(第二種特別加入対象者)
中小事業主
(第一種特別加入対象者)
使用しない×
使用する
※年間100日未満
×
使用する
※年間100日以上
×

※中小事業主特別加入は労働保険事務組合(一社)名古屋南労働基準協会への加入が必要です。

当組合の組合員であること

一般社団法人名古屋南労働基準協会建設自営業者組合への加入が必要です。

当組合への報告義務、保険料及び手数料の納付義務を遵守できる方

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