建設自営業者組合 Construction Self Employed Association

更新・脱退手続きの流れ

建設業一人親方特別加入の有効期間

加入期間は原則4月1日より3月31日の1年間です。但し、年度途中に加入された場合は加入日より3月31日までが有効期間となり、継続して加入するには更新手続きが、脱退するには脱退手続きが必要となります。

更新手続きの流れ

2月中旬 加入者全員に「第二種特別加入労災保険のご案内(継続加入申込書)」・納入通知書等を送ります。
3月中旬 申込期日までに「第二種特別加入労災保険のご案内(継続加入申込書)」に必要事項をご記入の上、当協会まで郵送又はFAXにてお申し込み下さい。
給付基礎日額に変更が無い場合は、納入通知書の通り保険料等を納付ください。
給付基礎日額に変更がある場合は、納入通知書を再送しますので届き次第保険料等を納付ください。
3月下旬 更新手続きが完了し、保険料を納付いただいた方に労災保険加入証明書を送付します。

脱退手続きの流れ

<年度末脱退の場合>

2月中旬 加入者全員に「第二種特別加入労災保険のご案内(継続加入申込書)」・納入通知書等を送ります。
3月中旬 「第二種特別加入労災保険のご案内(継続加入申込書)」に脱退希望に〇を付け、記名・押印の上、郵送又はFAXでご返送下さい。
3月下旬 当協会より労働基準監督署へ脱退の届出を行います。
手続が完了しましたら、書類の控えを送ります。

<年度途中脱退の場合>

  1. 当協会まで脱退希望日をご連絡ください。
  2. 脱退届出書が提出されている場合は、労働基準監督署へ脱退の届出を行います。
    脱退届出書が提出されていない場合は、脱退届出書が届き次第、労働基準監督署へ脱退の届出を行います。
  3. 脱退手続きが完了いたしましたら、計算後に保険料を還付いたします。

脱退に関する注意事項

  • 脱退する場合は当協会まで必ず連絡してください。
  • 遡っての脱退はできません。
  • 脱退日を含む月まで労働保険料が発生します。
  • 年度途中の脱退の場合は、労働保険料を月割りで返還致します。
  • 転居など、連絡不通等により、脱退の意思が確認できない場合は強制脱退の手続きをいたします。
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