建設自営業者組合 Construction Self Employed Association

給付基礎日額と労働保険料について

給付基礎日額とは

一人親方は、労働者とは異なり賃金というものがないので、労災保険の給付額を算定する基礎として給付基礎日額があります。
特別加入する際には以下の表より給付基礎日額を選択してください。
給付基礎日額を基準にして各保険給付の金額が決定されます。
労災の場合の治療費は、給付基礎日額に関係なく労災病院または労災指定病院等において必要な治療が無料で受けられます。

労働保険料

■建設業の一人親方特別加入の保険料率
 1000分の17 (令和6年4月1日から)
■年間労働保険料の算出方法
 給付基礎日額 × 365日 × 1000分の17 = 年間労働保険料
 例)給付基礎日額 6000円の場合
   6,000 × 365 × 1000分の17 = 37,230
■年度途中での加入の場合は労働保険料が月割りされます。
 例)10月に加入の場合 10月~3月までの6ヶ月分を計算
   6,000 × 365 ÷ 12分の6 × 1000分の17 = 18,615

給付基礎日額と年間労働保険料一覧表

給付基礎日額保険料算定基礎額
(給付基礎日額 × 365日)
年間労働保険料額
(保険料算定基礎額 × 1000分の17)
25,0009,125,000155,125
24,0008,760,000148,920
22,0008,030,000136,510
20,0007,300,000124,100
18,0006,570,000111,690
16,0005,840,00099,280
14,0005,110,00086,870
12,0004,380,00074,460
10,0003,650,00062,050
9,0003,285,00055,845
8,0002,920,00049,640
7,0002,555,00043,435
6,0002,190,00037,230
5,0001,825,00031,025
4,0001,460,00024,820
3,5001,277,50021,709
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