労災保険は、事業に使用される「労働者」の保護を目的とする制度であり、本来は事業主や会社役員、家族従事者など労働者でない者は労災保険の保護の対象にはなりません。
しかし、特別加入することで事業主の方や会社役員の方なども労災保険に加入することができます。
業務・通勤中の事故や病気で本来ならば労災保険の給付対象とならない事業主等で、労働者(賃金を支払う人)を1人でも使用して事業を行う方。
【条件1】中小事業主が行う事業について労働保険関係が成立していること。
【条件2】労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること。
特別加入者は労働者と異なり、給付基礎日額のもととなる「賃金」がないためこれに代わるものとして、法に定められた給付基礎日額より希望する日額を選択、申請します。
給付基礎日額 | 保険料算定基礎額(給付基礎日額に365日を乗じたもの) |
---|---|
25,000 | 9,125,000 |
24,000 | 8,760,000 |
22,000 | 8,030,000 |
20,000 | 7,300,000 |
18,000 | 6,570,000 |
16,000 | 5,840,000 |
14,000 | 5,110,000 |
12,000 | 4,380,000 |
10,000 | 3,650,000 |
9,000 | 3,285,000 |
8,000 | 2,920,000 |
7,000 | 2,555,000 |
6,000 | 2,190,000 |
5,000 | 1,825,000 |
4,000 | 1,460,000 |
3,500 | 1,277,500 |
(単位:円)
特別加入者の保険料については、保険料算定基礎額(給付基礎日額に365を乗じたもの)にそれぞれの事業に定められた保険料率(第一種特別加入保険料率)を乗じたものとなります。
年間保険料は以下の計算式で求められます。
給付基礎日額 × 365日 × 保険料率 = 年間保険料
※特別加入者全員の保険料算定基礎額を合計した額に千円未満の端数が生じるときは端数切り捨てとなります。
■ 例1 機械器具製造業
保険料率:1000分の5、給付基礎日額:6000円
■例2 建設業(既設建築物設備工事業)
保険料率:1000分の12、給付基礎日額:6000円
業種例 | 給付基礎日額 | × 365日 | × 保険料率 | = 年間保険料 |
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例1 | 6,000 | 2,190,000 | 5/1000 | 10,950 |
例2 | 6,000 | 2,190,000 | 12/1000 | 26,280 |